WGへの弊社提言は採用されませんでした

令和5年5月11日 第5回石油流通WGが開催されました。
https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shigen_nenryo/sekiyu_gas/ekika_sekiyu/005.html
※リンク先経済産業省HP
液石法(プロパンガス販売の法律の略称)の法改正に繋げるための業界有識者会合です。
それに先立ち、弊社は、第4回の議論が誤った進行であるとのWG意見書(石油流通)を提出しました。
現行法の成果や不足を全く議論しておらず、違法行為を「商慣行」として議事進行している様は誤りであるとの指摘です。
残念ながら、弊社の意見は採用されませんでした。
実態の報告を如何に重ねても「法の厳正な運用」がなされずして何を「法改正」するのか目標地点が分かりません。

しかし、一事業者の立場で考えれば、何の影響もないのです。
プロパンガス事業は、日本国内内需で商売をしている事業で、且つ主要メーカー数社の輸入しか仕入れルートがないため、事業者間の仕入れ価格差が生じ難い事業だからです(販売価格差ではありませんよ)。
即ち、販売方法の規制をする法が変わろうと与えられたルール下でそれに合わせて運営するだけなのです。
事業者の言い分を如何にも聞こうしていますが、実は別に何でも良いのです(仕入れに大きな価格差がないのですから、ビジネスモデルが変化するだけ。)。
結局、今般の法改正を念頭にした議論は、消費者からのガス販売価格「値下げ」要求を如何に実現するかであり、
その為に、①違法行為を厳格に取り締まって事業者に泣かせるか、②販売方法の規制をして値下げ目標を義務付けるか、③価格の情報公開と不正表示取締を厳格にして自然淘汰させるか、の方向性に尽きるのです。

第5回WGの流れでは、②が濃厚のようですが、規制料金化せずに値下げ要求だけするのは難しいですから、所謂骨抜きです。
「無償貸与」を禁止し原則販売にする? → お金をバラ撒いた更に生臭い新規獲得営業に変わるだけです(携帯電話と同じ。不透明な料金なのは全く異なる。)。
新規契約までにガス料金を確認出来る仕様? → 他との比較が出来なければ有利不利が分かりません(寝具のグースからダックへ変更も「最高級」と謳えば気づかれないのと同じ。)。
過大な新規獲得費用の是正? → 少しなら許される法律などありません。取り締まってないだけです。

弊社、法改正があろうとなかろうと今後も変わらず真摯にガス販売をさせて頂きます。

カテゴリー: お知らせ   パーマリンク

コメントは受け付けていません。